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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第十一条 (法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

第十一条

法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる基準に該当すること。
    1. 第四条第一号イ又はロに掲げる基準
    2. 第四条第一号ハ又はニに掲げる基準
  2. 当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。
    1. 第四条第一号イ又はロ及び第三号に掲げる基準
    2. 第四条第一号ハ又はニ、第二号及び第三号に掲げる基準
  3. 第四条第三号に掲げる基準

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