(法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)
第十一条
法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる基準に該当すること。
- イ第四条第一号イ又はロに掲げる基準
- ロ第四条第一号ハ又はニに掲げる基準
- イ
- 二当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。
- イ第四条第一号イ又はロ及び第三号に掲げる基準
- ロ第四条第一号ハ又はニ、第二号及び第三号に掲げる基準
- イ
- 三第四条第三号に掲げる基準