(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)
第八十七条
法第二百二条第一項の申出は、別記第十二号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記第十三号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。
法第二百二条第一項の申出は、別記第十二号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記第十三号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。