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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十八条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

第八十八条

法第二百三条第一項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第一項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十四号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

2法第二百三条第三項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第三項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十五号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3法第二百三条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第十六号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第十七号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

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