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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十六条 (権利処分承認申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(権利処分承認申請手続)

第八十六条

法第二百一条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第十一号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。

2前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。

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