(土地調書及び物件調書の様式) 第八十五条 法第百九十九条第二項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十七条第四項の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第九号様式とし、物件調書の様式は別記第十号様式とする。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗