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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十四条 (防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)

第八十四条

法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

  1. 会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。
  2. 会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。
  3. 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

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