(測量標識) 第八十三条 法第百九十五条第一項の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗