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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十三条 (測量標識)

平成九年建設省令第十五号府省令
(測量標識)

第八十三条

法第百九十五条第一項の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。

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