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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十条 (資金計画)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(資金計画)
第八十条
法第百二十四条第一項の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
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