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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第七十九条 (設計の概要に関する技術的基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(設計の概要に関する技術的基準)

第七十九条

法第百二十四条第一項の設計の概要に関する同条第六項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。第八十一条において同じ。)の技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 設計の概要は、施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならない。
  2. 設計の概要は、施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設、水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して、当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならない。
  3. 設計の概要は、防災施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して、できる限り、当該防災施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
  4. 防災施設建築物の構造は、用途が同一であり、又は類似する防災施設建築物の各戸を集約的に配置することができること、各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならない。
  5. 防災施設建築物の構造は、防災施設建築物の規模及び各階の用途に応じた防災施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならない。
  6. 防災施設建築物の廊下、階段その他の共用部分は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし、管理保全の利便が確保されたものとしなければならない。
  7. 防災施設建築敷地内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設は、防災施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて、良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならない。
  8. 防災施設建築敷地内の通路は、防災施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならない。
  9. 設計の概要は、消防に必要な水利を設けるように定めなければならない。
  10. 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設は、防災施設建築物の規模及び用途構成に応じ、当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならない。

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