(設計の概要)
第七十八条
法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災施設建築物の設計の概要
- 二防災施設建築敷地の設計の概要
- 三公共施設の設計の概要
- 四個別利用区内の宅地の設計の概要
3第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。