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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第七十七条 (施行地区)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行地区)

第七十七条

法第百二十四条第一項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。以下この款において同じ。)又は法第百三十七条第二項の施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。

2前項の施行地区位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行地区の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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