条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第七十六条 (特定事業参加者の負担金の納付)

平成九年建設省令第十五号府省令
(特定事業参加者の負担金の納付)

第七十六条

法第百八十八条第三項において準用する法第百八十条第二項第五号に規定する特定事業参加者が法第百八十九条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、施行規程で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第七十六条(特定事業参加者の負担金の納付)について教えてください」と聞く
← 第七十五条(縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第七十七条(施行地区) →