(縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更)
第七十五条
法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 二防災街区整備審査会の委員の任命に関する事項の変更
2第五十八条の規定は、法第百八十八条第四項(法第百四十条(第一項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。
2第五十八条の規定は、法第百八十八条第四項(法第百四十条(第一項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。