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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第八十一条

平成九年建設省令第十五号府省令

第八十一条

法第百二十四条第一項の資金計画に関する同条第六項の技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
  2. 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

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