(施行地区予定地の公告) 第六十四条 第五十三条の規定は、法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第二項の規定による市町村長の公告について準用する。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗