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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十四条 (施行地区予定地の公告)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行地区予定地の公告)

第六十四条

第五十三条の規定は、法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第二項の規定による市町村長の公告について準用する。

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