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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十三条 (規準の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(規準の記載事項)

第六十三条

第四十六条の規定は、法第百六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。

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