条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則
› 第六十三条
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十三条 (規準の記載事項)
平成九年建設省令第十五号
府省令
(規準の記載事項)
第六十三条
第四十六条の規定は、法第百六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第六十三条(規準の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(認可申請書の添付書類)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次
第六十四条(施行地区予定地の公告) →