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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十二条 (認可申請書の添付書類)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請書の添付書類)

第六十二条

法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 株主名簿の写し
  3. 法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
  4. 法第百六十九条において準用する法第百二十五条の同意を得たことを証する書類
  5. 法第百六十七条の同意を得たことを証する書類

2法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 株主名簿の写し
  3. 法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
  4. 認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  5. 認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  6. 法第百七十二条第二項において準用する法第百六十七条の同意を得たことを証する書類

3法第百七十五条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により防災街区整備事業を承継する会社又は防災街区整備事業の全部を譲り受ける会社若しくは防災街区整備事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(次号において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
  2. 合併会社等に係る株主名簿の写し
  3. 法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
  4. 合併若しくは分割又は防災街区整備事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
  5. 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し

4法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

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