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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十一条 (認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請手続)

第六十一条

法第百六十五条第一項、法第百七十二条第一項、法第百七十五条第一項又は法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。

2法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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