(認可申請手続)
第六十一条
法第百六十五条第一項、法第百七十二条第一項、法第百七十五条第一項又は法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
法第百六十五条第一項、法第百七十二条第一項、法第百七十五条第一項又は法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。
2法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
3法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、変更に係る規準又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。