(決算報告書作成についての都市再開発法施行規則の準用) 第六十条 都市再開発法施行規則第十六条の規定は、法第百六十四条において準用する都市再開発法第四十九条の規定による決算報告書の作成について準用する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗