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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十条 (決算報告書作成についての都市再開発法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(決算報告書作成についての都市再開発法施行規則の準用)

第六十条

都市再開発法施行規則第十六条の規定は、法第百六十四条において準用する都市再開発法第四十九条の規定による決算報告書の作成について準用する。

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