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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六十五条 (借地権の申告手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(借地権の申告手続)

第六十五条

法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第三項の規定による申告をしようとする者は、別記第七号様式の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。

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