(定款の変更に関する特別議決事項) 第五十七条 令第二十八条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、法第二百二条第二項第二号の規定による宅地の地積の規模の決定又は変更とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗