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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五十八条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

平成九年建設省令第十五号府省令
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

第五十八条

法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
  2. 防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
  3. 防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
  4. 公共施設の構造の変更
  5. 事業施行期間の変更
  6. 資金計画の変更

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