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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五十六条 (組合員名簿の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(組合員名簿の記載事項)

第五十六条

法第百四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第百四十四条第三項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 組合員名簿の作成又は変更の年月日

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