(組合員名簿の記載事項) 第五十六条 法第百四十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第百四十四条第三項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)二組合員名簿の作成又は変更の年月日 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗