(公告事項)
第五十五条
法第百四十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、法第百三十六条第一項の認可に係る公告にあっては第一号から第六号まで、同条第三項の認可に係る公告にあっては第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二設立認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 五個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 六権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 七事業計画の認可の年月日
2法第百四十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げるもの及び事業施行予定期間とする。
3法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項又は第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び設立認可の年月日
- 二事業組合の名称、事業施行期間若しくは事業施行予定期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 五定款又は事業計画の変更の認可の年月日