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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五十四条の二 (組合員への周知等)

平成九年建設省令第十五号府省令
(組合員への周知等)

第五十四条の二

法第百三十六条第二項の規定により設立された事業組合は、同条第三項の事業計画の案を作成したときは、その決定に係る総会の開催日の一月前までに、当該事業計画の案に関する説明会を開催しなければならない。この場合において、事業組合は、少なくとも説明会の開催日の五日前から第四項の規定により意見書を提出することができる期間の満了の日までの間、当該事業計画の案を主たる事務所に備え付けなければならない。

2説明会は、できる限り、説明会に参加する組合員の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催するものとする。

3事業組合は、説明会の開催日の五日前までに、説明会の開催の日時及び場所並びに次項の規定により意見書を提出することができる期間を組合員に通知しなければならない。

4組合員は、事業組合が説明会の翌日から起算して二週間を下らない範囲内で定める期間が経過する日までの間、当該事業計画の案について、事業組合に意見書を提出することができる。

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