(認可申請書の添付書類)
第五十一条
法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書類
- 二法第百三十七条第一項において準用する法第百二十五条の同意を得たことを証する書類
- 三法第百三十八条第一項の同意を得たことを証する書類
2法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に前項第一号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
3法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類及び第一項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
4法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の変更又は事業計画若しくは事業基本方針の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
- 二認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 三認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 四認可を申請しようとする事業組合が法第百五十七条第二項において準用する法第百三十八条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
5法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一権利変換期日前に事業組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類
- 二認可を申請しようとする事業組合が法第百六十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類