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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五十二条 (防災街区整備事業の施行の方針)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災街区整備事業の施行の方針)

第五十二条

法第百三十七条第二項の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第百三十六条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。

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