(防災街区整備事業の施行の方針) 第五十二条 法第百三十七条第二項の防災街区整備事業の施行の方針においては、当該防災街区整備事業の目的、事業施行予定期間及び法第百三十六条第三項の認可を受けるまでの資金計画を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗