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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第五十条 (認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請手続)

第五十条

法第百三十六条第一項から第三項まで、法第百五十七条第一項又は法第百六十三条第四項の規定による認可を申請しようとする者は認可申請書を提出しなければならない。

2法第百三十六条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3法第百三十六条第二項の規定による認可を申請しようとする者は、定款及び事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

4法第百三十六条第三項の規定による認可を申請しようとする防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)は、事業計画の案を認可申請書とともに提出しなければならない。

5法第百五十七条第一項の規定による認可を申請しようとする事業組合は、変更に係る定款又は事業計画若しくは事業基本方針を認可申請書とともに提出しなければならない。

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