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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十九条 (定款の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(定款の記載事項)

第四十九条

第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十六条第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

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