(定款の記載事項) 第四十九条 第四十六条の規定は、法第百三十四条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十六条第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗