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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十八条 (施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)

平成九年建設省令第十五号府省令
(施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用)

第四十八条

都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。

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