(施行者の変動の届出についての都市再開発法施行規則の準用) 第四十八条 都市再開発法施行規則第一条の十の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項に規定する施行者の変動の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗