(公告事項)
第四十七条
法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行認可の年月日
- 四施行者の住所
- 五事業年度
- 六公告の方法
- 七個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 八権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
2法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一防災街区整備事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
- 二施行者の氏名若しくは名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 五規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3都市再開発法施行規則第一条の九第三項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
4都市再開発法施行規則第一条の九第四項の規定は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第七項の規定による届出を受理した場合における法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項の国土交通省令で定める事項について準用する。
5法第百三十二条第二項において準用する法第百二十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一防災街区整備事業の名称及び施行認可の年月日
- 二防災街区整備事業の終了の認可の年月日