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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十六条 (規準又は規約の記載事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(規準又は規約の記載事項)

第四十六条

法第百二十三条第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査委員に関する事項
  2. 会計に関する事項
  3. 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第二百二条第二項第二号の規準又は規約で定める規模

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