(規準又は規約の記載事項) 第四十六条 法第百二十三条第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一審査委員に関する事項二会計に関する事項三事業計画において個別利用区が定められたときは、法第二百二条第二項第二号の規準又は規約で定める規模 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗