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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十五条 (認可申請書の添付書類)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請書の添付書類)

第四十五条

法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者又は借地権者であるときはその旨を証する書類
  2. 法第百二十五条の同意を得たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする者が法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

2法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  3. 認可を申請しようとする個人施行者が法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

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