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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十四条 (認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(認可申請手続)

第四十四条

法第百二十二条第一項、法第百二十九条第一項、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段又は法第百三十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書を提出しなければならない。

2法第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第四項後段の規定による認可を申請しようとする施行者は、規約を認可申請書とともに提出しなければならない。

4法第百二十九条第一項の規定による認可を申請しようとする個人施行者は、変更に係る規準若しくは規約又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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