条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十三条の二 (法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)

第四十三条の二

法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四十三条の二(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条の三(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準) →