(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模) 第四十三条の二 法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗