条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十三条の三 (法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

平成九年建設省令第十五号府省令
(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

第四十三条の三

法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)を超えること。
  2. 損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剝落するおそれがあること。

e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四十三条の三(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)について教えてください」と聞く
← 第四十三条の二(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条の四(意見書の内容の審査の方法) →