(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続) 第四十三条 法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗