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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)

第四十三条

法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。

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