条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十二条 (設立の認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(設立の認可申請手続)

第四十二条

発起人は、法第九十三条第一項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面
  2. 法第九十二条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面
  3. 計画整備組合の地区の面積を記載した書面
  4. 計画整備組合の地区の概況図
  5. 法第九十二条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が計画整備組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四十二条(設立の認可申請手続)について教えてください」と聞く
← 第四十一条の二(創立総会の議事録) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第四十三条(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続) →