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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十一条の二 (創立総会の議事録)

平成九年建設省令第十五号府省令
(創立総会の議事録)

第四十一条の二

法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
  4. 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

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