(創立総会の議事録) 第四十一条の二 法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称四議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗