(事業基本方針に定めるべき事項) 第四十一条 法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期二組合の事業に要する費用の概算額 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗