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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十一条 (事業基本方針に定めるべき事項)

平成九年建設省令第十五号府省令
(事業基本方針に定めるべき事項)

第四十一条

法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期
  2. 組合の事業に要する費用の概算額

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