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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十九条の四 (電磁的記録)

平成九年建設省令第十五号府省令
(電磁的記録)

第三十九条の四

法第七十三条第四項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。

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