(電磁的記録) 第三十九条の四 法第七十三条第四項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗