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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第四十条 (定款変更の認可申請手続)

平成九年建設省令第十五号府省令
(定款変更の認可申請手続)

第四十条

計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法第七十八条第一項の規定による総会の議決を経たことを証する書面
  2. 計画整備組合の地区の面積を記載した書面
  3. 計画整備組合の地区の概況図
  4. 新たに計画整備組合の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について法第四十八条に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

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