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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十九条の三 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成九年建設省令第十五号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三十九条の三

法第六十九条第五項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

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