(土地区画整理事業に係る認可申請書の添付書類)
第三十七条
計画整備組合は、法第四十六条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十六条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
計画整備組合は、法第四十六条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十六条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。