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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十六条 (土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定)

平成九年建設省令第十五号府省令
(土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定)

第三十六条

計画整備組合が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

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