(防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)
第三十五条
計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。