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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十四条 (第三章の規定の適用についての読替規定)

平成九年建設省令第十五号府省令
(第三章の規定の適用についての読替規定)

第三十四条

防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十五条の二第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第四十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。

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