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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)

平成九年建設省令第十五号府省令
(都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)

第三十八条

計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

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