条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三十一条 (防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)

平成九年建設省令第十五号府省令
(防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)

第三十一条

法第三十五条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。

  1. 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  2. 法第三十五条の協定の写し
  3. 法第三十四条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三十一条(防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)について教えてください」と聞く
← 第三十条(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 目次 第三十二条(防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告) →