(防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告) 第三十二条 法第三十六条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗